相続

特別寄与料

相続法の改正により,2019年7月1日から導入された制度です。
相続人以外の被相続人の親族で,被相続人の財産の維持又は増加について特別に寄与した者がいるとき,寄与に応じた金銭の支払いを請求しうるとした制度です。これまで寄与分の主張は共同相続人しか行えないとされていましたが,たとえば相続人の配偶者などが特別に寄与をすることも考えられるため,このアンバランスを立法的に解決したとされています。当事者間で話し合いが調わないときには調停を申し立てる必要がありますが,申立ては,特別寄与者が相続の開始があったこと及び相続人を知った時から6カ月以内に行う必要があります。

寄与分

寄与分とは,共同相続人のうち被相続人の財産の維持又は増加について特別に寄与した者がいるとき,その者には法定相続分のほかに寄与に応じた財産の取得を主張しうる制度です。遺産分割の際に考慮されます。

特別受益

特別受益とは,生前贈与や遺贈を受けた相続人がいる場合に,相続人間の公平のため,相続分算定の際に,これを考慮する制度です。生前贈与で具体的に説明すると,遺産が2000万円遺されて夫が死亡し,妻,子ABの計3人が相続人になったとします。夫は子Aに生前に400万円を贈与していたとします。このとき,生前贈与された400万円の「持戻し(もちもどし)」をし,「みなし相続財産」を算出します

2000万円+400万円=2400万円(みなし相続財産)

そしてみなし相続財産を相続分で割ると,以下の通りになります。

妻 1200万円 子AB 各々600万円

妻は1200万円,子Bは600万円を承継しますが,子Aは既に400万円を受け取っていますので,残り受け取れるのは200万円,となるのです。
「特別受益」は,法律では「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるとき」と定義されていますが,この内容が曖昧なためか,よく調停内で特別受益の有無について争われます。

遺留分侵害額請求

遺留分とは,ある相続人について,被相続人の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことをいいます。遺留分は,被相続人の遺言などによっても奪うことが出来ないものです。
ところでこの権利,昔は「遺留分減殺請求」(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)と呼ばれていました。権利の内容も少し変わったのですが,それはいいとして,この読み方,一見すれば遺留分「げんさつ」請求と読めます。そこで,学部に入って間もない法学部生が「いりゅうぶんげんさつせいきゅう」などと読むと,上級生に,「それは『げんさい』と読むんだ」などと窘められたりして,上級生のプライドをくすぐる格好の材料だったわけですが,今は,この「減殺」の漢字自体が使われていませんので,寂しくなりました。

遺言執行者とは,まさに遺言を執行する者です。遺言執行者がいると,遺言書に基づいて不動産の登記申請等をすることもできます。遺言執行者は,相続財産の管理その他,遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。

遺言の検認

遺言の内容を実現することを「遺言の執行」といいますが,遺言を執行するためには,公正証書遺言以外の遺言書の場合,「検認」という手続きを経なければなりません。遺言書の検認は家庭裁判所で行われます。

遺言

一般的には「遺言」は「ゆいごん」と読みますが,法律用語としての「遺言」は「いごん」と呼びます。どうやら,遺言者が家族に対して残す言葉一般を「ゆいごん」と呼び,それとの区別で,法律上の効力があるものを「いごん」と呼んでいるようです。「わしが死んでも家族仲良くしておくれ・・・」とベッドで逝き際につぶやくのは,「ゆいごん」であり「いごん」ではない,ということですね。
遺言がある場合と無い場合とで,遺産の行く先は大きく変わる可能性があります。そこで,相続が開始したら,遺言書の有無を確認すべきでしょう。公正証書遺言で残されている場合は公証役場の遺言検索システムで検索することができます(平成元年以降に作成したものに限ります)。また,自筆証書遺言の場合も,法務局の遺言書保管所に預けた場合は,「遺言書保管事実証明書」の交付申請をすることにより,法務局で「その人」が作成した遺言書が保管されているか否かを確認することができます。

相続

相続とは,ある方が亡くなられたときに,その方の財産(プラスの財産と,マイナスの負債)を引き継ぐことをいいます。昔は,身分的地位の承継を意味し,日本でも旧法下では,相続の中心は「家」の主としての戸主の地位の承継,つまり「家督相続」を意味していました。しかし現在の法律では,「家督相続」の制度はありません。相続の開始を発生させる「亡くなった方」を「被相続人」といい,被相続人から財産や負債を承継する方を「相続人」と呼びます。

 相続人が、遺産を持ち分に応じて分けることをいいます。遺産分割で問題となる点は、相続人が誰であるかということです。また、遺産の範囲については、相続人間で見解が分かれることが往々にしてあります(この場合、推定相続人の名義は必ずしも必要ではありません)。相続人と遺産が定まったとしても、相続人の持ち分は法律で決められた範囲なのか、それ以上(それ以下)なのか、遺言書の有無と内容(さらには、遺言書の有効性も含めて)問題となります。

 推定相続人(故人)の遺言書によっても削ることのできない相続人(兄弟姉妹は除きます)の持ち分です。ただし、遺留分減殺の請求をするには、相続の開始を知ったときから1年に行わなければならないので、迅速に行動する必要があります。

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