交通事故

ライプニッツ係数

一言でいうと、将来分の中間利息を控除する計算を楽にできる係数、です。例えば、事故により将来10年にわたって年間100万円の収入減があった場合、100万円×10年間=1000万円の損害が想定されます。ただし、加害者は被害者に対し、これを将来にわたって10年分割で支払うわけではなく、事故時に一括で支払うことになります。そこで、受け取った金額を運用した場合に発生するであろう利息相当額を、あらかじめ控除して一括払いをすることになります。これを刻々の公定歩合等で逐次計算するのは煩瑣です。そこで、例えば年利3%時代における「10年」に対応するライプニッツ係数は0.74409391です、と数字で定めておきます。上記の例でいうと、将来10年にわたって年間100万円の収入減があった場合の逸失利益は、1000万円×0.74409391=7,440,939円、ということになります。ライプニッツ係数の「ライプニッツ」とは、ドイツの数学者であり哲学者の、ゴットフリート・ライプニッツさん(1646-1716)にちなんでいるのだそうです。

過失相殺

たとえば出会い頭の事故の場合は、双方に過失があってその事故が起こったと言えます。そのときに、トータル100の過失に、どちらが何パーセントずつ責任を負うかを定めるのが、過失相殺です。裁判所では、さまざまな道路形態、さまざまなビークル(四輪、二輪、自転車、徒歩等)ごとに分析し、どのような衝突の場合に、どちらに何パーセントの過失を認めるかを類型的に整理しています。弁護士は、事故の態様を詳しく伺ったり刑事記録を分析したりして、どの類型に該当するとすべきかを見極めたり、当該事故の特殊事情を加味して過失相殺の割合の変更を訴えたりします。

症状固定

お怪我をしたときは、病院に通って(入院して)治療をしますが、これ以上の治療を継続しても症状の改善が見込めない状態を、「症状固定」といいます。症状が残っている場合によく使われる表現です(完全に治った場合は「治癒」といいます。)。症状固定時になお症状が強く残存している場合の、その症状が「後遺障害」となります。第三者行為により怪我をした場合の損害賠償請求事案においては、症状固定の前までは、治療費や休業損害を請求し、症状固定の後は逸失利益や後遺障害慰謝料を請求することになるように、請求の項目(呼び方)が変わるタイミングにもなります。症状固定は、医師が判断することになりますが、症状固定の判断に不満が残ることも多々ありますので、症状固定の判断が出る前に、弁護士に相談いただくことをお勧めします。

休業損害

交通事故に遭わなければ得られていた収入について、交通事故による休業により収入が減った場合などに、その減収分を加害者に対して請求できますが、これを「休業損害」といいます。よく「きゅうそん」と略します。交通事故に遭う前の年の年収から計算することになりますので、お勤めであれば源泉徴収票、自営業であれば確定申告書をご提示いただいて計算します。

弁護士費用特約

自動車保険において、加害事故であれ被害事故であれ、損害賠償問題を解決する場合に、弁護士に依頼するには弁護士費用が必要になります。そのような突発的な支出に備え、法律相談や損害賠償事件の依頼に要する費用を、保険で補償できる契約があります。自動車保険に特約として付保されていることが多いです。よく「べんとく」と略します。

 交通事故では、加害者が100パーセント原因があるのではなく、被害者側にも事故発生の寄与度が認められる場合が少なくありません。そのような場合、被害者の請求から、その過失の割合について減額がなされ、さらには、加害者の損害については、その割合分、被害者であっても負担をしなければならなくなります。
 このように交通事故における過失割合は、その後の損害賠償の額に多大な影響をもたらすために、事故の態様を踏まえて検討されなければなりません。

 交通事故によって不幸にして受傷した場合、これ以上治療を施しても改善されないという段階に至った場合に、「症状固定」となり、後遺障害等級認定申請を行い、認められた場合に後遺症として扱われることになります。
 後遺症の有無によって、損害賠償の額が全く異なってきます。医師の見解だけではなく、交通事故の専門家によるアドバイスを受けて、今後の見通しを立てるべきです。

 交通事故などにより頭部にダメージが加わったために、言語や記憶の機能に障害が生じる場合です。

1

アクセス

大宮駅徒歩4分

埼玉県さいたま市大宮区宮町2-10
シンテイ大宮ビル2F(地図はこちら
TEL:048-650-0606
FAX:048-648-0733

【交通】

JR・東武鉄道・埼玉新都市交通「大宮駅」徒歩4分

アクセス

宇都宮支店

栃木県宇都宮市大通り四丁目1番20号
けやき通りビル7階B号室(地図はこちら
TEL:050-6875-5002
FAX:050-6875-5003  

アクセス

小山駅徒歩4分

栃木県小山市城山町3-7-1
高島屋第2ビル4階(地図はこちら
TEL:0285-30-4253
FAX:0285-30-4254

【交通】

JR「小山駅」徒歩4分

アクセス

高崎駅徒歩4分

群馬県高崎市鶴見町1-1
丸三高崎ビル4階C号室(地図はこちら
TEL:027-395-0468
FAX:027-395-0469

【交通】

JR「高崎駅」徒歩4分

私たちにご相談ください。
  • 法律相談カード

    来所の際は法律相談カードをご持参いただきますとご案内がスムーズです。
    また、法律相談に関する資料などをご持参頂くと、より有益なアドバイスができます。

お客様対応エリア

路線図

企業法務(会社運営)特設サイト