さいたま市大宮区・川越市・栃木県小山市の弁護士|弁護士法人つかさ総合法律事務所
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休業損害
交通事故に遭わなければ得られていた収入について、交通事故による休業により収入が減った場合などに、その減収分を加害者に対して請求できますが、これを「休業損害」といいます。よく「きゅうそん」と略します。交通事故に遭う前の年の年収から計算することになりますので、お勤めであれば源泉徴収票、自営業であれば確定申告書をご提示いただいて計算します。
大宮駅徒歩4分
埼玉県さいたま市大宮区宮町2-10シンテイ大宮ビル2F(地図はこちら)TEL:048-650-0606FAX:048-648-0733
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JR「小山駅」徒歩4分
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JR「高崎駅」徒歩4分
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