離婚

親権【しんけん】

親権とは、子どもの利益のために、監護・教育を行ったり、子の財産を管理したりする権限であり義務であるといわれています。両親が婚姻している間は、父母が共同親権者です。両親が離婚をする際には、現在の日本の制度では、どちらか一方が単独で親権者になるよう定める必要があります。親権者は、子がどこに居住するか、どのような教育を施すか等を定めることができますし(監護権)、子の財産管理を行う権利と義務があります(法定代理人として)。親権者としての形に拘り、親権と監護権を分けたがる方もいらっしゃいます。法律的には不可能なことではありませんが、裁判所は、親権と監護権の分離をあまり推奨していません。
親権は母親がとることが多いなどと言われた時代もありましたが、時代は刻々変わっています。「親権」を「真剣」に取りたいとお考えの方は、ぜひご相談ください。

面会交流【めんかいこうりゅう】

子どもと離れて暮らしている父母の一方が、子どもと定期的、継続的に、会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。よく「めんこう」と呼ばれます。以前は非監護親が子と交流をする権利は法律上は明示されていませんでした。といいつつも家事審判では古くより、非監護親と子との「面接交渉」を認めてきました。平成23年に成立した民法の一部を改正する法律で、ようやく「子との面会及びその他の交流」の権利が明文化されました(民法766条)。その頃より、面接交渉と呼ばれていたものは、面会交流と呼び方が変わりました。もっとも、「面接交渉」時代も、「めんこう」と呼ばれており、略語は変わらなかったため、古い呼び方に慣れ親しんでいた弁護士も、「めんこう」をいう略語を使うことによりうまい具合に新しい呼び名に順応した風味を醸し出すことができました。
お子さんと直接会うことを「直接交流」、電話、手紙などを通じたやり取りを「間接交流」と呼んだりします。最近では、webを使った間接交流も盛んに行われています。面会交流について協議で話が整わないときは、家事調停を申し立てて面会交流についての定めを求めることができます。調停が成立しない場合は、家庭裁判所が、面会交流についての審判を下します。

財産分与【ざいさんぶんよ】

離婚をした者の一方が他方に対して財産の分与を請求することができる制度です。夫婦が築いた財産は原則として共有ですが、必ずしも共有名義にはせず、どちらかの単独名義にしていることがほとんどです。離婚に際しては、どちらの名義だったかにかかわらず、一度全部出し合い、それらが実質的に共有であったことを前提として、誰がどれを取得し、清算すべき金額はいくらかを協議等で定めていきます。不動産、車、預金、保険などが主な対象ですが、そのほか、勤務先から将来支給されるであろう退職金や確定拠出年金なども含まれる場合がありますので、よく精査する必要があります。

オーバーローン【おーばーろーん】

財産分与で不動産を扱う場合に、気を付けねばならないのが「オーバーローン」です。オーバーローンとは、不動産の価値(プラス)と、当該不動産を購入するために組んだ住宅ローン(マイナス)とを比較して、プラスよりマイナスのほうが大きい状態を指します。財産分与において、債務は分与の対象にはならないとされているため、オーバーローンの場合は不動産も財産分与の対象から外されます。もし、ペアローンなどで購入している場合でオーバーローンの場合は、離婚事件(調停や訴訟)で話し合いで決着ができればともかく、そうでない場合は、別途共有物分割請求訴訟などを起こさねばならなくなるケースも出てきます。

算定表【さんていひょう】

婚姻費用、養育費は、払う側は少なく払いたい、もらう側は多くもらいたい、ということで利害が対立しますが、他方で生活に直結することから早期に解決することが望まれる分野でした。そこで、2003年、東京と大阪の裁判官の共同研究で発表されたのが「算定表」です。権利者の収入、義務者の収入、そして家族構成から簡易に月額養育費または月額婚姻費用を導くことができるので、大変重宝されました。
そして、様々な議論の中、2019年12月23日に、新しい算定表が発表されましたので、2020年にはよく「しんさんていひょう」などと呼ばれることもありましたが、現在では、新算定表がほぼ定着し、「しん」が取れ、2019年の算定表が単に「さんていひょう」と呼ばれています。

申立書【もうしたてしょ】

離婚調停、円満調停、養育費調停、婚姻費用調停などを申し立てる際には、「申立書」を裁判所に提出します。申立書に必要な書類を添付し、印紙を求められている分だけ貼付します。

特別経費【とくべつけいひ】

養育費は月々のお子さんに要する生活費を指しますが、それ以外にも、大病をして多額のお金がかかったり、私立高校や大学に進学してお金がかかったり、という際に「特別経費」の請求ができる場合があります。養育費は、公立高校までの授業料相当額が含まれていると考えられているため、私立高校や大学の学費は別途になる、という考え方です。必要な金額について、互いの収入に応じて按分をしたり、折半にしたり、と方法は画一的に定まっているわけではありません。

養育費【よういくひ】

婚姻費用が別居から離婚までの間の生活費であるのに対し、離婚した後に、監護親(子どもを引き取った親)が非監護親(子どもを引き取っていない親)に対し、子どもに要する生活費の支払を請求するときの「生活費」の呼び名です。婚姻費用は「こんぴ」と略して呼ばれますが、養育費については特に略し方はなく、みなさん「よういくひ」と呼んでいます。

婚姻費用【こんいんひよう】

主に別居した夫婦(離婚前)の一方が他方に、生活費の支払を請求するときの、「生活費」の呼び名です。互いの収入状況と家族構成を基に、いわゆる「算定表」に基づいて算定された金額の請求ができます。よく「こんぴ」と呼ばれます。

離婚訴訟【りこんそしょう】

民法は、離婚判決を書くことのできる場合として、5つのパターンを示しています。

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき。
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  3. 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

これらのうち最もよく使われるのは、「五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」です。ただし、各案件がこの条項に該当するといえるか否かは、長年の経験に裏付けされた知識が必要になりそうです。この五つの要件のいずれかに該当することの主張立証に成功したときに、裁判所に「離婚判決」を書いてもらえます。

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